本記事は、8月31日に配信された弊社メールマガジンの転載記事となります。 今後、定期的にバックナンバーを公開してまいります。

【JLPトピックス】

新車納車式 ~安全・安心を支える新たな一台~

8月27日、横浜営業所にて三菱ふそうキャンターの納車式を行いました。今回導入したのは4750kg積載の平ボディ車です。

 

充実した安全装備

  • アクティブ・ブレーキ・アシスト:前方車両や歩行者を検知し、衝突の危険がある場合に自動ブレーキで被害を軽減
  • アクティブ・サイドガード・アシスト:左折時や車線変更時の死角にいる歩行者・自転車などを検知し警報で注意喚起
  • 車線逸脱警報装置:ウインカーなしで車線をはみ出しそうになった際、警報音でドライバーへ警告
  • トラフィック・サイン・レコグニション:道路標識をカメラで認識し、ディスプレイ表示で標識の見落としを防止
  • 車両安定性制御装置:カーブでの横転やスリップの危険を検知し、車両の姿勢を自動で制御
  • インテリジェント・ヘッドライト・コントロール:対向車や先行車の有無に応じてハイ/ロービームを自動で切り替え
  • リヤビューカメラ:後方の視界をクリアに確保し、バック時の安全確認を強力にサポート

 

車両だけでなく、教育でも安全を支える 

これら最新の安全性能は運行の力強い後押しとなりますが、先進技術のサポートに頼り切ることなく、過信しない「ドライバー自身の意識」が何より大切です。

そのためJLPでは、車両の導入にとどまらず、毎月の安全会議を通じてドライバーへの安全教育を徹底しています。道路交通法の確認や事故事例の共有、ヒヤリハットの振り返りなどを行い、最新装備と日々の教育という「両輪」で事故防止に取り組んでいます。

 

 社員とご家族に「安心」を届けるために 

安全性の高い車両導入や徹底した教育は、事故防止にとどまらず、ドライバーが安心して働ける環境づくりそのものです。社員とそのご家族に「安心して送り出せる会社」と思っていただくこと、そしてお客様の大切な貨物を安全・確実にお届けすることを目指し、これからも車両・設備の充実と安全運行に努めてまいります。

 

 


 9月1日から「生活道路」の速度制限が変わります

8月も最終日。明日から9月に入りますが、皆様は目前に迫っている道路交通法の大きな改正について、十分にご存じでしょうか。2026年9月1日より、改正道路交通法施行令が施行され、「生活道路」における自動車の法定速度が、従来の60km/hから【30km/h】へと一律に引き下げられます。

 

 

 

 

 

 

 

 1. 「生活道路」とは?

生活道路とは、住宅街や商店街など、そこに住む人・働く人が日常的に使う「暮らしのための道」を指す通称です。法律上の厳密な定義があるわけではありませんが、国の統計上は「車道幅員5.5m未満の道路」がこれにあたるとされています。住宅街の抜け道、通学路、商店の裏路地などが典型例です。

2. なぜ法改正が必要だったのか 

■ 全体の交通事故死者数は減っているのに、生活道路での被害は下げ止まっている?

内閣府が作成した交通安全白書によると、生活道路における交通死亡事故件数は、近年、減少傾向にあるものの、生活道路以外の道路における交通死亡事故件数に比べて減少割合が小さいとされています。つまり、幹線道路の対策は進んできた一方で、身近な生活道路の安全対策は相対的に遅れていたという課題がありました。

参考:内閣府 令和8年交通安全白書「第8節 生活道路における交通事故の傾向 」

 

■「ゾーン30」だけではカバーしきれなかった

生活道路の安全対策として、2011年から「ゾーン30」という取り組みが行われてきました。これは自治体や警察が特定の区域を指定し、その区域内だけ30km/h規制をかけるというものです。しかし、ゾーン30はあくまでも「指定された区域」に限られる対策です。区域の指定には地域住民との合意や標識設置などの手続きが必要なため、全国のすべての生活道路をカバーすることは現実的に困難でした。

そこで今回、区域指定や標識の有無に関わらず、条件に該当する道路であれば全国一律で法定速度を30km/hとする抜本的なルール変更に踏み切ったというのが、法改正の大きな狙いです。

 

■ 生活道路は、そもそも歩行者・自転車の被害が多い

交通事故死者数全体のおよそ半数は歩行中・自転車乗用中の被害者であり、そのうちのおよそ半数が自宅から500m以内という身近な場所で発生しているというデータもあります。「自宅の近く」「いつもの道」こそが最もリスクの高い場所になっている、という実態が、今回の改正の背景にあります。

 

                  国土交通省HP 交通事故の状況 より抜粋

 

 

 3. 今回の改正で「何が」変わる? 

これまで、速度指定の道路標識や道路標示がない一般道路では、たとえ道幅が狭くても法律上の法定速度は「60km/h」が適用されていました。しかし、2026年9月1日の改正以降は、次の条件をすべて満たす道路において、標識がなくても自動的に法定速度が「30km/h」に制限されます。

【30km/h制限となる道路の基準】

  • 中央線(センターライン)や車両通行帯、中央分離帯がない
  • 道幅(車道幅員)が5.5m未満(幅員5.5m以上の道路は原則中央線が設けられているため、今回の引き下げ対象は主に5.5m未満の道路となります)
  • 最高速度を指定する道路標識・道路標示がない

住宅街の中を通る抜け道、通学路、商業施設の裏手の細い路地、農道などがこれに該当します。こうした道路は住宅街を中心に非常に身近な場所に数多く存在しており、多くのドライバーにとって日常的に走る道が対象になる可能性があります。

 

【60km/hのままで維持される道路(法改正の対象外)】

  • 道路標識等により中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
  • 中央分離帯等により往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道、自動車専用道路

※なお、道路標識や道路標示等によってすでに「40km/h」など最高速度が独自に指定されている道路では、引き続きその指定速度が最優先されます。

 4. 「身近な道」こそ、最もリスクが高い 

生活道路での歩行中や自転車乗車中の事故を防ぎ、安全を確保することが、今回の改正の最大の目的です。警察庁交通局の資料によると、車道幅員5.5m未満の道路における歩行中・自転車乗用中の死傷者が占める割合は、車道幅員5.5m以上の道路と比べて約1.9倍にのぼります。

 

※ 警察庁交通局「生活道路におけるゾーン対策 「ゾーン30」「ゾーン30プラス」の概要」より抜粋

 

また、自動車と歩行者の事故は、衝突速度が上がるほど致死率が急激に高まる傾向があることも、国の資料で指摘されています。特に時速30km/hを超えたあたりから致死率が顕著に上昇するとされており、「万が一飛び出しがあっても安全に停止できる速度」として設定されたのが、この「30km/h」という制限速度です。

 

 5. 「ゾーン30」とは何が違う? 

  • ゾーン30 / ゾーン30プラス :自治体や警察が特定の区域を指定し、エリア全体に30km/h制限をかける「区域規制」です。ハンプ(段差)や道路の狭窄(きょうさく)などの物理的デバイスを設置して減速を促す対策も含まれます。
  • 今回の法改正(全国一律の法定速度引き下げ): ゾーン指定や道路標識の有無に関わらず、条件(幅員5.5m未満、中央線なし等)に該当する道路であれば、自動的に全国どこでも法定速度30km/hが適用されます。

「標識がないからスピードを出して良い」という考え方は、今後は一切通用しなくなります。

 

 6. 違反・事故時のペナルティと「過失割合への影響」 

■ 一発で免許停止(赤切符)の恐れ

もし改正後に、条件に該当する生活道路を従来の感覚(例えば60km/h)で走行し、取り締まりを受けた場合、「30km/h以上の速度超過」となります。

この場合、違反点数6点となり、前歴がなくても一発で「30日間の免許停止(免停)」処分となり、刑事処分(赤切符・罰金刑)の対象となります。なお、15km/h未満の軽微な超過であっても、違反点数1点・反則金9,000円が科されます。

 

■ 事故時の「過失割合」が加重される可能性

さらに見落とされがちなのが、万が一事故を起こしてしまった際の「過失割合への影響」です。例えば、改正前であれば50km/hで走行して事故を起こしても「法定速度の60km/h以内なので速度超過なし」と扱われていました。しかし改正後は、「法定速度30km/hに対して20km/h超過」の状態で事故を起こしたとみなされます。速度超過があると、事故の状況によってはドライバー側の過失割合が加重され、それに伴って損害賠償額に影響が及ぶ可能性があります。過失割合は個別の事案ごとに判断されるため一概には言えませんが、「法定速度内だったはず」という認識が通用しなくなる点は、十分に注意しておく必要があります。

 

施行まで残りわずかです。「知らなかった」が許されない改正だからこそ、このメルマガが皆様の備えの一助になれば幸いです

 

 

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

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