本記事は、4月27日に配信された弊社メールマガジンの転載記事となります。
今後、定期的にバックナンバーを公開してまいります。

【JLPトピックス】

健康経営優良法人認定・横浜健康経営認証

この度、経済産業省・日本健康会議が推進する「健康経営優良法人2026」の認定を、昨年に引き続き取得いたしました。

さらに、横浜市の「横浜健康経営認証」においては、AランクからAAランクへと昇格いたしました。

JLP では、社員の健康を経営の重要課題と位置づけ、会社全体で健康経営を積極的に推進しています。

 生活習慣改善

物流を担うドライバーにとって、健康は単なる「個人の問題」ではありません。

体調不良や慢性的な疲労は判断力・集中力の低下を招き、交通事故や配送ミスのリスクに直結します。

JLP では、毎月の安全会議の中で生活習慣改善指導を継続的に実施しています。

睡眠・食事・運動といった身近なテーマを繰り返し取り上げることで、

自分自身の生活を見直すきっかけをつくり続けています。

 

                     過去の安全会議の資料

 

実際、自転車通勤を始めた社員や、食生活を見直して食事の内容を意識するようになった社員、

自宅で筋トレを取り入れるようになった社員など、指導が日々の行動変容につながってきています。

 

健康は一朝一夕では得られません。日常の場での地道な取り組みを続けることが、

社員一人ひとりの生活習慣を変え、体と心の健康をつくっていくのです。

 

 健康診断

現在 JLP では、社員の健康診断シーズンを迎えています。「とりあえず受けた」で終わらせず、

検査結果の数値をきちんと確認し、生活習慣の見直しにつなげることが重要です。

 

また、JLP ではがんの早期発見につながる腫瘍マーカー検査の費用を全額会社負担としています。

社員が安心して検査を受けられる環境を整えることで、

重篤な疾患の早期発見・早期対処に向けた環境を会社として整えています。

 

 運動機会の創出

JLP ではマラソン大会への参加支援や社内スポーツイベントを定期的に開催し、

社員が楽しみながら体を動かせる機会を積極的に創出しています。

実際、日常的に運動習慣のある従業員は決して多くなく、

従業員の高年齢化が進む中でその傾向はより顕著になってきています。

 

仲間と一緒に体を動かすことは、体力づくりだけでなく、職場のチームワーク強化にもつながります。

また、運動には生活習慣病やメンタル不調をはじめとする、さまざまな疾病の予防効果があることが広く知られています。

だからこそ、運動を「個人任せ」にせず、社員一人ひとりが健康で長く活躍できるよう、

会社として継続的に取り組む環境を整える事が必要だと考えています。

 

 

JLP にとって、健康経営優良法人や横浜健康経営認証といった認証制度の取得は、あくまでも手段のひとつです。

その先にある目標は、社員一人ひとりがいきいきと働ける職場をつくること。

これからも健康経営をさらに「深化」させ、推進し続けてまいります。

 

 

 2026年施行・改正行政書士法 

一般貨物運送事業を営むうえで、許可申請や特殊車両通行許可、助成金申請など、

官公署への書類提出は日常的な業務のひとつです。

今年の2026年(令和8年)1月1日から、この「書類作成の代行」に深く関わる改正行政書士法がすでに施行されています。

「知らなかった」では済まされないケースもありますので、ぜひ一度内容をご確認ください。

 

「名目を問わず」報酬を得ての書類作成代行が明文化

以前から、行政書士の資格を持たない者が報酬を得て書類作成を行うことは禁止されていました。

今回の改正では、その趣旨がより明確になりました。

具体的には「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」業務を行うことが禁止と明文化されています。

 

運送業との関係で特に注意が必要なのは、

車両ディーラーやコンサルタントが「コンサルティング料」「手数料」「事務手数料」「商品代金」といった名目で、

助成金申請や増減車申請の作成を代行するケースです。行政書士資格のない業者によるこうした対応は、名目にかかわらず違法となります。

 

たとえばこれまで、ディーラーの担当者に「ついでにお願い」していた増減車申請や助成金申請の書類作成は、

今後は行えなくなります。「いつも無料でやってもらっていたから大丈夫」ということにはならず、

商品代金や手数料の中に実質的な報酬が含まれているとみなされれば、違法となる可能性があります。

 

法人にも罰則が及ぶ「両罰規定」が拡大

 

今回の改正でとりわけ注意すべきは、罰則の範囲が広がった点です。行政書士法違反があった場合、

実行した本人には「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が、

さらに所属する法人に対しても100万円以下の罰金が科される「両罰規定」の対象範囲が拡大されました。

 

たとえば、自社の社員が無資格のまま他社の書類作成を手伝い報酬を得ていた場合、

会社全体がコンプライアンス違反として問われるリスクがあります。

 

日本行政書士会連合会は、自動車関連の手続きについて具体的な違反例を挙げて注意を促しています。

 

車両販売のついでに販売員が「無料で」書類作成を代行する場合でも、

車両代金など商品代金に実質的な報酬が含まれているとみなされれば違反となる可能性があります。

また、提出後の書類の訂正・補正を無資格者が窓口で行うことは、今回の改正以前から違反とされており、

今回の改正によりその取り締まりがより厳格化されています。

 

  今後の実務対応について

~ 結論:「自社でやるか、行政書士に正式依頼するか」を決めましょう ~

助成金申請や増減車申請を、これまでディーラーや知り合いのコンサルタントに気軽にお願いしていた、

という会社も少なくないのではないでしょうか。法改正はすでに施行されています。今後の選択肢は次の2つです。

① 自社の担当者が申請書類を作成・提出する(自社対応は引き続き適法です)

② 有資格の行政書士に正式に業務を依頼する

 

いずれにせよ、「ディーラーにそのままお任せ」という従来の運用は見直しが必要です。

普段お付き合いのある行政書士をお持ちでない場合は、早めにご準備いただくことをお勧めします。

 

 

 

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